教会法、特に複数の議案の一括処理を求める場合を巡って(33教団総会)


問い:56号議案の取り扱いについて疑義が集中しています。
答え:56号の趣旨を総会がどう解釈するか、という問題ですが、3委員会それぞれの存続を提案した上でそれらを一括して審議することを提案しています。前者は主義案ですが、後者は補助議案に相当します。議場は38号の先議の補助議案を可決しました。このばあい一括の補助議案とは拮抗しますので、提案者または他の議員が改めて一括審議の提案をして議場で処理すべきです。これをしなかった時点で、当然先議しての審議がなされます。これが可決した時点で、56号の趣旨は残る二つの委員会の存続のみを求める議案となりました。なお、議長は提案者に対して議事進行に関わる趣旨説明を求める必要はありません。議場に提案された時点で提案者から議案は離れるからです。

問い:ところが議場は56号全体の消滅と解釈しました。
答え:常識的に考えれば、56号の否決は補助議案としての56号の否決で、ですから15号については改めて審議してかまわないと思います。最終的には56号、38号修正、38号、15号という順番で問題ないと思います。

2003/04/17(木)  
  • 根源に立ち返ってトップへ
  • 「上田は何者なのか」に戻る